勤め先の目の前にスーパーマーケットが出来て
あれ買ってこい、これ買ってこい
とパシリ命令がくると覚悟していたけど
意外と価格が高くて、何の連絡も来なくて
ラッキーに思う今日この頃、
あなたは烏賊がお好きでしょうか。
マックスバリューって訳すと
最高の値打ちとしたら
すげー高い店なのか(笑)。
さて税法のお話でもひとつ
離婚して男性が慰謝料として自宅を、
相手の奥さんに渡した場合って税金がかかると思いますか?
普通は貰った奥さんに税金(贈与税)がかかるのでは?
と思われる方が多いでしょう。
慰謝料は一般的に普通だと思われる程度であれば
税金は非課税です。
自宅であれば大抵問題なしなので税金はかかりません。
では旦那のほうは
慰謝料を自宅で支払ったということで
家を売って慰謝料に充てたと税法では解釈され
譲渡所得が発生する可能性があります。
その計算は
A.収入金額・・・慰謝料の金額
B.必要経費・・・建物の取得費(減価償却後)、土地の取得費
C.譲渡所得 A-B
ということで離婚して慰謝料を自宅で払った場合は
家は渡すは、所得税は払うはというケースがありますので
ご注意ください。
でも本題はここからで。
この知識を知っていて、自ら確定申告するときに
上のCの譲渡所得から
居住用財産の特別控除(最高3,000万円)が控除できます。
ただし条件があります。
1.離婚成立後に自宅を引き渡していること。
2.確定申告し、居住用財産の特別控除を選択すること。
1.はまだ婚姻中にした場合では居住用財産の特別控除は認められません。
2.は申告期日後に気が付いても、期限後申告では居住用財産の特別控除は認められません。
ということで知っているか、知っていないかでは
税金がかかることがあるよ
というものを書いてみました。
おはり。