金田正一さんが投げていた球はMAX170km/h出ていた
と平気で話すプロ野球レジェンドの張本さんとか見ていると
南京大虐殺の被害者の人数が20万人と盛ってくるのも
致し方ないと感じる今日この頃、
あなたは烏賊がお好きでしょうか。
年取った偉い人たちって、
俺ってすごいんだぜぇ~と昔話をしたがるんですよね。
今まで持ち上げられていたのに
年をとると何もなくなるので
そうでもしないと自分の自尊心が保てないのかも。
さてフェラーリーF50に関する地方裁の判決が出たので
ネタとして少し書きます。
普通、自動車とか売却した時、儲けが出たら
確定申告しないといけません。
個人が販売用でない自動車を売った儲けの計算方法は
売却価額-(購入価額-減価償却費)-50万円(所得税のみの特別控除額)
減価償却費というのは、
自動車とかは使用したらそれだけ劣化するし、時間が経過すると価値が下がるので、その減額した部分の金額を国の定めた計算方法で算出したものです。
国が定めたというのは、自動車の使用頻度は様々なので、みんなが好き勝手に計算したら滅茶苦茶になるので、計算方法を統一しています。
さて裁判ではF50を売った人(以下Aさん)が、この減価償却をせず
売却価額から購入価額を差引いて儲けを計算したため
税務署が減価償却しろよと修正申告したため
これを不服としたAさんが国を相手取り裁判したものです。
Aさんの主張は
・F50は収集品にしていて保管していたから摩耗してない。
・F50は希少価値があり、時間が経過しても価値が下がらない。
というもの。
まあ実際にこの方、F50をH9年に5,400万円で買って
H27年ころに1億3500万円で売却しているから
価値が下がるどころか2倍以上の価額になっているので
言わんとされていることは良くわかります。
そんで裁判所では
減価償却をするかしないかは納税者の事情は関係ない
自動車は一般的に機能が逓減していくものであり
時の経過によりその価値は減少しない資産には該当しない。
とされ、減価償却費を控除しなければなせないと判断されました。
僕の解釈だと
確かにその価値は時の経過により下がっていないけど、
機能的なものは時間が経つと劣化するので
そこは減価償却をしないと
という判断だと思いました。
ちなみに時の経過により減額しないものの例として
楽器のストラディヴァリウスが掲げられましたが
楽器は200年以上使われていて
機能的な劣化があまりに長期間のため
減価償却費を計算することが相応しくない
という事らしいです。
おはり。