やっぱりけん玉が好き

惰性とボケ防止でブログを続けています

みうちといえども

会社の上司から「明日から仕事に来るな」と言われ

1年半も会社に行かず、クビだとしても一カ月は給料だせ

と従業員側が裁判したら、

判決でこれは上司の命令を守っているだけなので

1年半の給料を出せという判決をした裁判に

ツボっている今日この頃、

あなたは烏賊がお好きでしょうか。

 

ddnavi.com

 

税法でもあるあるですけど、契約って双方の合意がないと

認められないのですよね。

特に雇用関係になると。

上の例だと会社は従業員に辞めろと伝えたつもりでも

従業員側ではそういう風に伝わっていないという問題。

お互いがわかっていないと話にならないものです。

 

税法でもというのでよく聞くのが

贈与契約書。

子どもに財産を渡すときに、

親が勝手に子供名義の預金を作り、そこにお金を預けるケース

 

親は年110万円以内だと贈与税がかからないから、

財産が移せるということで、毎年せっせと110万ずつ預け

10年たって1100万円の資金が移せたとしても。

子どもはその預金の存在を知らない状態です。

そういった場合は贈与が成り立ちません。

 

だって贈与は「やった」・「もらった」という事実が

お互いにわかってないと成り立たないもの。

もらった子供は知らないのなら、

あげた親のみでした贈与なんて贈与にならないからです。

 

110万円までなら無税というのは判断が早計。

その前段階の贈与という言葉をしっかりと調べてから

贈与した方が良いです。

 

おはり。