やっぱりけん玉が好き

惰性とボケ防止でブログを続けています

定額減税の扶養親族の考え方

会計事務所職員なので改正税法は勉強するけど

一年限りの定額減税は勉強する気が起きない今日この頃、

あなたは烏賊がお好きでしょうか。

 

さてさて、このブログでも何度か取り上げている

定額減税

減税だから喜ぶべきなのですけど、

制度が複雑なのでなかなか素直に喜べません。

こういうのって単純明快が一番です。

 

さて何が複雑なのかというと

減税という名称なのに、給付との違いが分かり難い。

制度をみるとサラリーマンと自営業者は減税で

年金受給者や無職の世帯は給付というWスタンダード。

 

ただ良くこの制度を見ると基本は減税ではなく、給付なのです。

これは源泉徴収制度を利用したため、

ややこしくなっているだけと分かりました。

 

日本の源泉徴収制度は、毎月の給料から概算で所得税を引き

年末調整で正確に計算しなおし、概算との差額で

概算が多ければ還付金として最終給料でお返しし、

少なければ不足として最終給料から徴収する制度。

 

それを利用した今回の定額減税というのは

6月からの源泉所得税を減税するといったもの。

そして12月の年末調整を経て

減税しきれなかったものが給付金になるというものです。

なのでサラリーマンは減税から

給付に変わるハイブリットな税制です。

 

だらだらと書いたのですが

サラリーマンには減税と給付のハイブリット制度という事を

伝えたかったのです。

 

そのため定額減税の方は

6/1現在での状況で扶養親族をカウントします。

確認方法は令和6年度の扶養親族申告書に記載されたもので

6/1での状況で判断。

因みに扶養控除に該当しない年少扶養者(16歳未満)も定額減税対象。

 

減税金額の計算方法は

例えば子供1人に奥さんが該当したら減税額だと

 

(自分+奥さん+子供)×3万円=9万円

 

となり、6月分の給料から引かれる源泉所得税から減額し

引ききれなかった減税額を翌月に繰り越して

また7月の源泉所得税を減額していく制度です。

 

ではR6.1/1には生きていたけど、

6月までに亡くなった扶養親族はどうなるの?

 

このケースは扶養親族にカウントされます。

因みに6/2に生まれた子はどうなるの?

 

この場合は減税制度ではカウントされません。

減税制度では と付け加えた理由があります。

というのも最終的に年末調整で12/31現在で計算しなおします。

 

なので6/1以降に生まれた子は6月の定額減税ではカウントされず

12月の年末調整ではカウントされ、減税の扶養親族となります。

 

まとめますと

定額減税の扶養親族は6/1の状況で。

判断は令和6年の扶養申告書(年末調整で扶養の名前を書くやつ)

16歳未満の子で申告書に名前を書いて無ければ、書いておくこと。

 

定額減税はあくまでも仮の計算なので

6/1以降に生まれた子で定額減税にカウントされなかった子も

改めて年末調整の扶養親族に加え、減税額を計算しなおす。

 

とりあえずこんなとこかな。