会計事務所職員なので改正税法は勉強するけど
一年限りの定額減税は勉強する気が起きない今日この頃、
あなたは烏賊がお好きでしょうか。
さてさて、このブログでも何度か取り上げている
定額減税
減税だから喜ぶべきなのですけど、
制度が複雑なのでなかなか素直に喜べません。
こういうのって単純明快が一番です。
さて何が複雑なのかというと
減税という名称なのに、給付との違いが分かり難い。
制度をみるとサラリーマンと自営業者は減税で
年金受給者や無職の世帯は給付というWスタンダード。
ただ良くこの制度を見ると基本は減税ではなく、給付なのです。
これは源泉徴収制度を利用したため、
ややこしくなっているだけと分かりました。
年末調整で正確に計算しなおし、概算との差額で
概算が多ければ還付金として最終給料でお返しし、
少なければ不足として最終給料から徴収する制度。
それを利用した今回の定額減税というのは
6月からの源泉所得税を減税するといったもの。
そして12月の年末調整を経て
減税しきれなかったものが給付金になるというものです。
なのでサラリーマンは減税から
給付に変わるハイブリットな税制です。
だらだらと書いたのですが
サラリーマンには減税と給付のハイブリット制度という事を
伝えたかったのです。
そのため定額減税の方は
6/1現在での状況で扶養親族をカウントします。
確認方法は令和6年度の扶養親族申告書に記載されたもので
6/1での状況で判断。
因みに扶養控除に該当しない年少扶養者(16歳未満)も定額減税対象。
減税金額の計算方法は
例えば子供1人に奥さんが該当したら減税額だと
(自分+奥さん+子供)×3万円=9万円
となり、6月分の給料から引かれる源泉所得税から減額し
引ききれなかった減税額を翌月に繰り越して
また7月の源泉所得税を減額していく制度です。
ではR6.1/1には生きていたけど、
6月までに亡くなった扶養親族はどうなるの?
このケースは扶養親族にカウントされます。
因みに6/2に生まれた子はどうなるの?
この場合は減税制度ではカウントされません。
減税制度では と付け加えた理由があります。
というのも最終的に年末調整で12/31現在で計算しなおします。
なので6/1以降に生まれた子は6月の定額減税ではカウントされず
12月の年末調整ではカウントされ、減税の扶養親族となります。
まとめますと
定額減税の扶養親族は6/1の状況で。
判断は令和6年の扶養申告書(年末調整で扶養の名前を書くやつ)
16歳未満の子で申告書に名前を書いて無ければ、書いておくこと。
定額減税はあくまでも仮の計算なので
6/1以降に生まれた子で定額減税にカウントされなかった子も
改めて年末調整の扶養親族に加え、減税額を計算しなおす。
とりあえずこんなとこかな。