オフサイドはどのスポーツでも
共通するのはルールが難しいことに思う今日この頃、
あなたは烏賊がお好きでしょうか。
さてさてまたまた またまた
確定申告のお話をひとつ。
今回は住宅取得控除。
住宅取得控除とは住むための土地建物を
銀行の借入金で購入した時は、
その年末のその借入金残高と土地建物の価額と
いずれか少ない金額の1%、所得税が控除できるという制度
まあ税金を納めてないと、税金が返らないのは当然ですけど。
そんな住宅建設促進モリモリの制度ですが
令和6年からはシバリができます。
それは省エネ住宅限定。
新築だと省エネ基準適合住宅以上の建物でないと
住宅取得控除は認められなくなりました。
ただ経過措置として
・令和5年12月までに建築確認申請が提出されていること
・令和6年6月30日までに完成していること。
であれば省エネ関係なく住宅取得控除が受けられます。
そんな住宅建設の話なのですが
住宅取得控除とか受ける前に重要になるのが贈与税対策。
何が問題だというとこういう住宅を建築する時って
夫婦がお互いお金を出し合うケースが多いので
知らないうちに贈与税が発生するケースが多いのです。
例えば5,000万円の住宅を建てる際に
1,500万円は夫の預金から500万円は奥さんの実家からもらい。
残り3,000万円は銀行借入で夫婦の連帯債務で借りました。
というパターン。
こういう時に重要なのが、お互いがいくら出したのかというもの。
連帯債務の債務負担率がお互い50%の時は
夫は 1,500万円+3,000万円×50%=3,000万円(60%)
奥さんは 500万円+3,000万円×50%=2,000万円(40%)
この条件だと贈与税が発生しない登記は
土地建物は夫3/5、奥さん2/5がベスト。
夫 土地建物5,000万円×3/5=3,000万円
奥さん 土地建物5,000万円×2/5=2,000万円
というのも土地建物に出した資金と
登記する持ち分は同じくらいでないと
贈与税が発生する可能性があります。
例えば上の条件でお金を出して
登記は夫の名義とした場合。
夫は3,000万円の資金を出して
土地建物5,000万円をえたことになり、
贈与税的には夫は奥さんから2,000万円もらい土地建物を取得して
2,000万円得をしたことになります。
これだと贈与税は750万円になります。
まあ登記を出したお金とピッタリにしなくてもいいのですけど
その差が110万円までなら贈与税は基本かかりません。
あともう一つ贈与税が心配なのが
奥さんが親から500万円もらっているところです。
令和5年の税制だと
一定の条件のもと、一般住宅を建設するために
親から住宅資金として500万円までのお金をもらっても
贈与税は非課税になります。
奥さんの場合は条件が合致すればこの制度を使って
贈与税を0円にすることができます。
あと所定の書類を用意して、もらった年の翌年3/15までに
贈与税の確定申告をしなければいけません。
夫婦間でも親子間でも贈与税は課税されます。
まさに日常のサスペンス(笑)。
とはいえ一般的な生活費は贈与税に含まれないので
ご安心ください。
おはり