やっぱりけん玉が好き

惰性とボケ防止でブログを続けています

例え夫婦であっても

オフサイドはどのスポーツでも

共通するのはルールが難しいことに思う今日この頃、

あなたは烏賊がお好きでしょうか。

 

さてさてまたまた またまた

確定申告のお話をひとつ。

 

今回は住宅取得控除。

住宅取得控除とは住むための土地建物を

銀行の借入金で購入した時は、

その年末のその借入金残高と土地建物の価額と

いずれか少ない金額の1%、所得税が控除できるという制度

まあ税金を納めてないと、税金が返らないのは当然ですけど。

 

そんな住宅建設促進モリモリの制度ですが

令和6年からはシバリができます。

それは省エネ住宅限定。

新築だと省エネ基準適合住宅以上の建物でないと

住宅取得控除は認められなくなりました。

ただ経過措置として

・令和5年12月までに建築確認申請が提出されていること

・令和6年6月30日までに完成していること。

であれば省エネ関係なく住宅取得控除が受けられます。

 

そんな住宅建設の話なのですが

住宅取得控除とか受ける前に重要になるのが贈与税対策。

 

何が問題だというとこういう住宅を建築する時って

夫婦がお互いお金を出し合うケースが多いので

知らないうちに贈与税が発生するケースが多いのです。

 

例えば5,000万円の住宅を建てる際に

1,500万円は夫の預金から500万円は奥さんの実家からもらい。

残り3,000万円は銀行借入で夫婦の連帯債務で借りました。

というパターン。

こういう時に重要なのが、お互いがいくら出したのかというもの。

連帯債務の債務負担率がお互い50%の時は

夫は   1,500万円+3,000万円×50%=3,000万円(60%)

奥さんは       500万円+3,000万円×50%=2,000万円(40%)

 

この条件だと贈与税が発生しない登記は

土地建物は夫3/5、奥さん2/5がベスト。

 

夫   土地建物5,000万円×3/5=3,000万円

奥さん 土地建物5,000万円×2/5=2,000万円

 

というのも土地建物に出した資金と

登記する持ち分は同じくらいでないと

贈与税が発生する可能性があります。

 

例えば上の条件でお金を出して

登記は夫の名義とした場合。

夫は3,000万円の資金を出して

土地建物5,000万円をえたことになり、

贈与税的には夫は奥さんから2,000万円もらい土地建物を取得して

2,000万円得をしたことになります。

これだと贈与税は750万円になります。

 

まあ登記を出したお金とピッタリにしなくてもいいのですけど

その差が110万円までなら贈与税は基本かかりません。

 

あともう一つ贈与税が心配なのが

奥さんが親から500万円もらっているところです。

 

令和5年の税制だと

一定の条件のもと、一般住宅を建設するために

親から住宅資金として500万円までのお金をもらっても

贈与税は非課税になります。

 

奥さんの場合は条件が合致すればこの制度を使って

贈与税を0円にすることができます。

あと所定の書類を用意して、もらった年の翌年3/15までに

贈与税の確定申告をしなければいけません。

 

夫婦間でも親子間でも贈与税は課税されます。

まさに日常のサスペンス(笑)。

とはいえ一般的な生活費は贈与税に含まれないので

ご安心ください。

 

おはり