やっぱりけん玉が好き

惰性とボケ防止でブログを続けています

詐欺と盗難の所得税の解釈の違い

確定申告をしようと医療費控除のまとめをしているけど

全国健保協会の医療費の通知書に去年の入院費がなく

頭が???となったので、マイナポータルから

昨年の医療費を確認したら、入院費がしっかりあるので

更に混乱している今日この頃、

あなたは烏賊がお好きでしょうか。

 

それだとマイナポータルの医療費を使えばいいじゃん

と思うだろうけれども、マイナポータルの医療費は

僕個人しか表示されず、全国健保協会の通知書のように

家族の医療費が分からないので、

マイナポータルは確認用としてしか役に立たないんですよね。

なので全国健保協会の通知書が

もっと正確でないと困ります(苦笑)。

 

さてそんな確定申告ネタをひとつ

振り込め詐欺にあった場合、

何が税金を安くしてもらう事が出来るか

 

と聞かれたら、どう思いますでしょうか。

似たようなものとして盗難損失というものがあります。

いわゆる泥棒に入られて金品を盗まれた被害です。

 

盗難損失は雑損控除と言って、

給与とか事業とかの所得(儲け)から

所得控除として差し引くことができます。

例えば給料で500万円もらって356万円の所得が出ているとき

盗難にあって警察から100万円の被害届をだしている場合だと

356万円-(100万円-5万円)=261万円と

所得が減額され、所得税が安くなります。

 

じゃあ振り込め詐欺も同じように

と普通思うじゃないですか。

そこが危ないところでして

詐欺は雑損控除が認められていません。

 

というのも、税法では盗難と詐欺では

違いがあるとされています。

 

個人にとっては同じ損失なのですが

税法で違うというのは

盗難は被害者の意思は関係なく、一方的に盗まれた

というものであるのに対し、

詐欺は被害者の意思で支払った

というところが決定的に違っているためです。

 

雑損控除というものは、自然災害とか盗難損失のもので

被害者の意図しないもので生じた損失が対象なので

詐欺の様に自らが金品を渡したというものは対象外になっています。

 

というのも租税回避といって、詐欺の控除を認めると

これを詐欺に見せて悪用する輩が出てくると

国の方は対策しているのです。

 

儲けた後、知り合いに金を渡して

それを詐欺に見せかけて、雑損控除を受け

所得税を安くして、知り合いからお金を返してもらう

なんて容易に出来ちゃいますからね。

それを防止しているのです。

 

とまあ詐欺にあうと、お金は失うわ

それでも税金は変わらんわと

良いことないので、振り込め詐欺には

気を付けてください。

一番は固定電話には出ないことだと思うけど。

 

おはり。