やっぱりけん玉が好き

惰性とボケ防止でブログを続けています

盗難と詐欺の税法上の取扱いの違い

大谷選手があんな大金を知らないうちに

自分の口座から送金されて気が付かないはずがない

と思っていたけど、アメリカ連邦検察の報道で

知らないうちに送金されていたというのが真実とわかり

やはり自分の考えが及ばないことが多いと分かり、

もっと謙虚に発言しないといけないと

改めて感じた今日この頃、

あなたは烏賊がお好きでしょうか。

 

ほんと疑って大谷選手、スマン!!

これからは素直にあなたの活躍を応援します。

 

さて大谷選手の詐欺事件、

もし日本で起きたとしたら、大谷選手が送金した場合と

水原通訳が送金した場合だと税金の計算が違ってきます。

 

大谷選手の被害は盗難損失として

雑損控除という制度が利用できます。

 

ただ大谷選手が送金した場合、いわゆる騙されて

本人がお金を送金したときは雑損控除が受けられません。

 

逆に水原通訳が大谷選手に黙って送金していた場合は

これは盗難となり、雑損控除が適用できます。

 

自ら支払ったのか、知らないうちに奪われたのかの違いですが

税制ではその取扱いに大きい差が出ます。

 

とはいえ

どちらの被害も受けたくないものですね。

おはり。