やっぱりけん玉が好き

惰性とボケ防止でブログを続けています

贈与税の選択

親から子に生前贈与がしたいけど、暦年課税と相続時精算課税と

どっちが有利?と聞かれ、

思わず「親御さん、いつ亡くなられる予定ですか?」

と聞きそうになった今日この頃、

あなたは烏賊がお好きでしょうか。

 

亡くなる予定を聞くなんてヤバすぎました。

口が滑らんで良かった(笑)。

 

とはいえ暦年課税にまつわる税制が改正になったので

亡くなる予定が分かれば、たいぶ選択要素が変わるため

ある程度は知りたいというのは本音です。

 

というのもあの増税メガネ率いる内閣が決めた改正法案で

相続のとき、相続税を計算する時

亡くなった日から7年間の間に贈与した資産は

相続財産に含めるということに決まりました。

 

いままでは3年間でしたけど、7年間となりましたので

毎年暦年課税で110万円ずつ贈与して贈与税が無税でも

相続税の相続財産に330万円もどされていたものが

770万円になったということで、

亡くなられる予定の方には長生きしてもらわないと

贈与税の節税効果が薄くなってしまうというものです。

 

それに毎年110万円までなら贈与したとしても

相続時精算課税ででも課税対象にならない

という改正になりましたから、

こちらは使いやすくなりました。

 

まあなかなか一般の人は

それでも相続時精算課税制度は使わないだろうけど

僕は仕事上しっておかないとマズイもんで

ここに書いておきます(笑)。

 

おはり