親から子に生前贈与がしたいけど、暦年課税と相続時精算課税と
どっちが有利?と聞かれ、
思わず「親御さん、いつ亡くなられる予定ですか?」
と聞きそうになった今日この頃、
あなたは烏賊がお好きでしょうか。
亡くなる予定を聞くなんてヤバすぎました。
口が滑らんで良かった(笑)。
とはいえ暦年課税にまつわる税制が改正になったので
亡くなる予定が分かれば、たいぶ選択要素が変わるため
ある程度は知りたいというのは本音です。
というのもあの増税メガネ率いる内閣が決めた改正法案で
相続のとき、相続税を計算する時
亡くなった日から7年間の間に贈与した資産は
相続財産に含めるということに決まりました。
いままでは3年間でしたけど、7年間となりましたので
毎年暦年課税で110万円ずつ贈与して贈与税が無税でも
相続税の相続財産に330万円もどされていたものが
770万円になったということで、
亡くなられる予定の方には長生きしてもらわないと
贈与税の節税効果が薄くなってしまうというものです。
それに毎年110万円までなら贈与したとしても
相続時精算課税ででも課税対象にならない
という改正になりましたから、
こちらは使いやすくなりました。
まあなかなか一般の人は
それでも相続時精算課税制度は使わないだろうけど
僕は仕事上しっておかないとマズイもんで
ここに書いておきます(笑)。
おはり