やっぱりけん玉が好き

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インボイスの益税論争の私感

インボイス制度の事について、

免税業者が受ける消費税について

益税だという人も益税じゃないという人もいるけど

その違いは結局立場の違いと感じる今日この頃、

あなたは烏賊がお好きでしょうか。

 

まあ消費税を納付する会社、いわゆる課税業者から見ると

消費税を払わない会社、いわゆる免税業者って

消費税もらっているのに払わないから

消費税パクってると思うだろうし、

免税業者から見たら、小さい会社はそれでなくても苦しいのに

消費税なんか払えるかと思っているだろうし

消費税を懐に入れているなんて実感がないから

両者による益税論議は平行線なんでしょう。

 

消費税の計算は

売上とかで預かった消費税から

支払のときに支払った消費税を差引いた差額を

国に消費税として納付するので

消費税を預り金ととらえている税抜き経理という手法だと

支払う消費税を把握でき、一般的な会計処理で使われているため

消費税を預り金の性質があるように思う人も多いと思います。

 

ただ免税業者は税込経理が強制なので

もらう消費税は売上に含めるし、

支払う消費税も経費等に含めるため

消費税は売上の一部として業者のものとなります。

 

だから免税業者には益税という観念は乏しいし

課税業者からは消費税は預り金なのにあいつらパクりやがって

という気持ちになると思うので

益税かどうかというのは立場の違いと僕は思うのです。

消費税は預り金じゃない判決を立てにする人もいるけど

国は益税ではないといっても、仕組み的には益税ですからね。

益税論争はやっぱり立場の違いだと思います。

 

もう一つインボイスの立場の違いの話。

インボイス番号をもつ会社は何故

インボイス番号を持たない会社と取引したがらないか

という事を簡単に(もう何度も書いているので)

 

消費税がない状態で

売上100万円 仕入▲50万円 だとキャッシュ増50万円

 

消費税をつけると、従来で

(税込経理

売上110万円 仕入▲55万円 税金▲5万円 キャッシュ増50万円

税金の計算 

預り消費税10万円-仮払消費税5万円=納付予定消費税5万円

 

仕入業者がインボイス番号を持っていない場合。

(経過措置はないものとします)

売上110万円 仕入▲55万円 税金▲10万円 キャッシュ増45万円

になってしまうんです。

税金の計算 

預り消費税10万円-仮払消費税0万円=納付予定消費税10万円

インボイスバカ号がないから払った消費税が認められない。

 

そんなわけで支払先に渡す55万円はかわらないけど

税務署に支払う消費税が増えるのが免税業者との取引で

ネックとなるという話でした。

 

都会の方ではフリーランスの方々がどうするかが問題のようですけど

田舎では一人大工さんや日雇い労務者の方々が深刻な問題になっています。

若い方ならまだ帳簿付けてインボイス申請って

出来ると思うけど、今まで帳簿付けていないようなお年寄りの方に

帳簿付けて消費税を納税しろというのもなかなか酷な話。

一応仕事の都合懇切丁寧に説明するけど

どうなることやら。

 

おはり。