やっぱりけん玉が好き

惰性とボケ防止でブログを続けています

かっこいい一言

インボイス制度に全く興味のない

社長さんや営業職さんに

クレジット払いでもお店の領収書をもらわないと

クレジット明細では経費に落とせんよ

というと無茶苦茶嫌な顔をされる今日この頃、

あなたは烏賊がお好きでしょうか。

 

飲食店でクレジット払いしたとき、

飲食店が売り上げたのはあくまでお客さんに対してで

お客さんからもらう債権をクレジット会社に売っただけ

というものになりますから

飲食店からでしか領収書は貰えません。

 

というのもインボイス制度がなければ

クレジットの明細で支払確認が出来るので

その明細があれば領収書がなくても、支払が確認できましたが

インボイス制度は、国の基準を満たした領収書でないと

支払った消費税を認めないよというものなので

クレジットの明細だけでは条件を満たしていないため

いくら消費税を払って、一部支払った消費税が

認められることになります。

 

一部というのは

インボイス制度が始まって3年間は

インボイスに該当しない領収書で

消費税が本来かかる取引は

消費税の8割は認めるという経過措置です。

4年から6年は5割を認め、その後は全額認めない

となっています。

 

会社の消費税の計算というのは

貰った消費税から支払った消費税を除いて

残った消費税を国に支払うものだから

支払った消費税が減ると国に支払う消費税が増えるので

出来るだけインボイスの条件を満たした領収書をゲットする

ことが重要になるというお話でした。

 

でもこういう事で一番カッコ良かったのは

 

消費税はお客からもらったものを払うだけで

会社は損得ないんだから、インボイスをしない業者に

消費税を払って損というのではなく、

長らくお世話になっているのだから、消費税は昇給分として

今まで通り払えばいい

 

と言われた とある会社の社長さんでした。

ほれてまうやろ~

 

おはり