やっぱりけん玉が好き

惰性とボケ防止でブログを続けています

超簡単ではない話

法人税の中にいわゆるソフトバンク税制というものがあり

そのためか、その税制に説明に出てくる

孫(まご)会社を孫(そん)会社と見間違えてしまう今日この頃、

あなたは烏賊がお好きでしょうか。

 

ソフトバンク税制というものはとても複雑で

説明するのが難しいので超簡単に。

 

まず法人税には他の会社から配当金をもらうと

2重課税という風に考えられています。

というのも他の会社が支払う配当金は

法人税を支払った後の利益の累積額(いわゆる内部留保)から

支払われるものだから、

それを受け取った法人にまた税金をかけると

2重課税になるという考え方です。

 

ただし今は結構制限されていて

親会社に完全支配されている子会社が

親会社に配当金を支払ったときのみ

親会社は子会社の配当金を全額

利益から除外していいとなっています。

 

さてソフトバンク税制というのは

ソフトバンクがこの配当金の2重課税防止を利用した

節税スキームで、それを防止するために

作られた税制のためにソフトバンク税制と呼ばれています。

 

じゃあソフトバンクは何をしたのかというと

例えば、A社の全株を100億円で買いました。

A社は親会社で株主のソフトバンクに50億円を配当すると

A社の内部留保の利益が50億円減少するので

100億円あったA社の企業価値が50億円にさがります。

ソフトバンクは、他の会社にA社の全株式を50億円で売ります。

 

そうすると100億円で買ったものを50億円で売るので

50億円損失が出るので、法人税とかが40%ならば

ソフトバンクは外の事業で物凄く儲けているから(当時はですけど)

損失50億円×40%=20億円

損失にかかる20億円の法人税が安くなるという

節税スキームです。

 

※ここで用いた数字はあくまで例ですので

本物とは思わないでください。

 

こうして

50億円は既に配当でもらっているけど

2重課税防止制度を使って無税。

企業価値を落として50億円の損失をだして

20億円の減税をしているので

ソフトバンクはキャッシュが20億円プラスになる

というものなので、お国から20億円もらったようなものです。

お国としても、こんなことを続けられたら堪らん

となり、税制改正をして、

こんなことで株を売って損失を出しても、

その損失は認めないと税制改正をした 

というお話です。

これがソフトバンク税制と言われるゆえんです。

 

あ~説明がしんどい(笑)。

 

おはり。