やっぱりけん玉が好き

惰性とボケ防止でブログを続けています

領収書や請求書のない時のインボイス

家賃の払ったときに領収書とかないから

インボイスはどうなるの?

という単純な質問でさえインボイスのことは

オタオタしてしまう今日この頃、

あなたは烏賊がお好きでしょうか。

 

インボイス制度。

最近個人事業者には話題になってきましたが

いまひとつ分かり難いものです。

 

ざっと単純にインボイス制度を説明しますと

今までは各事業者が好き勝手に

請求書などを発行していましたが

今年の10/1からは国の定めた様式の請求書などでないと

請求書の代金にのっける消費税を認めないよ

というもの。

 

国の定めた請求書等に記載しないといけないのが

消費税額、消費税率、インボイス番号

まあ消費税額と消費税率は書けますけど

インボイス番号というのが問題になってます。

 

インボイス番号は“適格請求書発行事業者の申請書”を

税務署に提出すれば、2、3週間後に番号がもらえます。

ただし、この番号をもらうと消費税を申告しないといけません。

 

今までは2年前の売上が1千万円未満であれば

消費税を申告しなくて良かったのですけど

インボイスの申請書を出したら、そんなの関係なく

消費税を申告しないといけなくなります。

 

これを見ると、それじゃあ申請しなければいいじゃん

と思われるでしょうけど、そうなると

今までもらっていた消費税がもらえなくなる可能性が出ます。

 

想定されるのが

今まで税込11万円で請求していたけど

インボイス番号を持たない事業者は

請求書に10万円と消費税1万円と併せて11万円とは書けず

10万円しかのせられない恐れがあるのです。

 

それはなぜかと簡単に説明すると

インボイスを持つ支払い側としたら

今までは11万円支払っていても、消費税部分の1万円は

支払う会社が国に払う消費税から1万円を差し引くので

実質10万円の支出になるのですけど

インボイス番号を持たない会社に11万円支払っても

支払った会社が支払う消費税に1万円を差し引けず

実質11万円の支出になるため、

インボイス番号を持たない会社とは取引を

したがらなくなる恐れがあるのです。。

そのため取引を継続するためには11万円を請求できず

消費税分を外した10万円になってしまう可能性があります。

 

まあ今まで通り11万円になるのか10万円になるのかは

双方の話し合いになるとはいえ

立場は支払う会社の方が一般的には選択権があるので

インボイス番号を持たない会社は立場が弱くなるのは

容易く想像できます。

 

まあそれがインボイス制度なんですが

会計事務所の仕事しては

請求書、領収書を発行する事業者に

インボイス番号があるかないか確認する作業が増えますが

その件数が異常に多くなると思われます。

もうAIの仕事になりそう。

 

でも中には請求書や領収書のない取引もあります。

それが最初に書いた家賃とか。

 

これは国税のQ&Aにあります。

インボイスの様式は何も単票に限らず

複数あってもいいとのこと。

 

そこで家賃は賃貸契約書にインボイス番号、消費税、消費税率を加え

家賃を振り込んだ時にもらう振込金受取書も合わせてあれば

要件を満たすと書いてあります。

 

まあこんな感じで色々の事例がQ&Aに書いてあるけど、

いちいち調べるのが大変。

電子帳簿保存法では散々検索性を騒いでいたから

国税局への調べものをする時の検索性をもっと

やりやすくしてほしいものです。

 

おはり。