やっぱりけん玉が好き

惰性とボケ防止でブログを続けています

存在価値のないもの

自治会の総会に出たらやたらと

自治会の規約何条の定めによりと宣言していたので

自治会を辞める時には

最高裁事件番号平成16(受)1742の判決に基づき

自治会を退会しますと伝えたい今日この頃、

あなたは烏賊がお好きでしょうか。

 

うちの自治会の会費って

寄付金とかを代行して払っているもの以外は

自治会内のリクか飲み食い代で消えていくので

正直、電気代と電灯維持費代さえ支払えば

自治会に所属する価値がないと言っていい感じ。

 

退会すると市報が届かないということはあるけど

それも市役所に電子版があるから問題ないし

退会するのも自治会の規約に脱退できる条項があれば

退会は自由と最高裁に出ていたから、

そこだけ調べて、もし規約に退会の自由がなければ

基本的人権の侵害と騒げそうで面白いので

今度規約を見て見よっと。

 

おはり。